松戸、流山、柏の『相続・遺言』相談所

すもも司法書士事務所

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遺言

遺言は、最後のお手紙です。
目的は、後日の紛争を防止することともに、ご自身の家族に対する気持ちを伝える最後の場所です。そのため、遺言を作成することは、非常に意義のあることです。また、法的事項以外にも自身の気持ちを家族に伝える手紙としても有効です。
普段なかなか言えないこと、最後に伝えたいことを遺言として残しておきませんか。

紛争防止目的

一般に相続トラブルの多くは、相続税のかからない2,000万円程度で起こることが多いと言われます。紛争は、風邪と似ています。紛争後の解決よりも予防としての遺言の方が効果的です。

遺言の種類

自筆証書遺言

全文を自署するタイプの遺言です。
<良い点>
・他人に中身を知られる事がない。
・費用がかからない。
・簡単に内容を書き換えられる(新たに書き直す事を指しています)
<悪い点>
・管理がずさんになりがち。
・発見されない恐れがある。
・法的に効力のある文章になっていない。

公正証書遺言

公証役場という役所に行き、公証人立ち会いのもと作成する遺言です。
<良い点>
・公証役場で保管されるので、紛失する事は考えにくい。
・法的に有効なものとなる。
<悪い点>
・費用が発生する。
・書き直すには手間とお金がまたかかる。

Q&A

Q,おすすめの遺言は?

弁護士や司法書士等、遺言を専門とする人と一緒に公正証書遺言を作成する事です。
公正証書遺言は、公証人と言う法律のプロが関与するため、法的効果がない遺言を作成する事はありません。しかし、遺言作成者の気持ちを最大限汲み取れないかもしれません。

遺言は、一生に何度も作成するようなものではありません。
一生に一度あるかないかの事ですから、ぜひ私にお手伝いさせてください。

Q,今68歳だけれど、まだ遺言は早いのでは?

そんなことはありません。
遺言書は、元気なうちでなければ作成は困難です。
将来に備えて、元気な内からぐ具体的な遺言書を作っていきましょう。

Q,うちは子どもがいないから、関係ないのでは?

夫婦二人の場合、一般的に兄弟相続になることがなることが多いです。
自分の死後、妻(夫)と自分の兄弟で話し合わせることは得策ではありません。

Q,専門家に相談しなくても、自分で調べれば書けるのではないでしょうか?

自筆で遺言を書くことは何ら問題ではありません。
しかし、法的に無効な場合は、書いた意味がなくなってしまいます。
そうなる前に、まず当事務所にご相談ください。
料金についてはこちら

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